埼玉の自己破産・債務整理 司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市) 簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士

自己破産・債務整理・過払金返還訴訟手続


 
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自己破産の必要書類(埼玉)

自己破産を申し立てるときには次のような書類を裁判所に提出します(埼玉の裁判所の場合)。
なお、実際に破産の申立てをする場合は、裁判所の指示に従ってください。



1. 全員が提出する書類
住民票(家族全員の記載があり、世帯主・続柄・本籍等が省略されていない、申立前3ヶ月以内に発行されたもの)又は外国人登録票記載事項証明書(申立前3ヶ月以内に発行されたもの)
負債の現在額が分かる書類のコピー(債権者一覧に記載した債権者に対する負債を示す、請求書・督促状・領収書・残高証明書・金銭消費貸借契約書など)
昨年分の源泉徴収票のコピー又は確定申告書のコピー(申立人のほか同居者のものを含む)
用意できないときは、(非)課税証明書(控除関係の記載が省略されていない、市役所(町村役場)で発行された最も新しいもの)
2. 資産目録について該当する場合に提出する書類
(1) 現金(20万円以上)
裁判所からの指示がない限り受付時提出する資料はない
(2) 預金・貯金
申立前2年分の預貯金通帳のコピー(表紙、支店名や口座の種類が分かるページおよび申立前2年以内の出し入れが記帳されているページの全て)
用意できないとき又は記載が省略されているときは、申立前2年以内の具体的な出し入れの状況が分かる取引明細書
(3) 公的扶助(生活保護、年金、児童手当、各種扶助など)の受給
生活保護や年金等の支給額が分かる資料のコピー
(4) 報酬・賃金(給料・賞与など)
現在給料をもらっている人(勤めている人)・同居者が給料をもらっている人
給与明細書のコピー(申立人および同居者の、申立前2ヶ月分のもの)
現在事業を行っている人、又は過去2年以内に事業を行なっていた人
事業についての申立前2年分の帳簿のコピー
(事業が法人である場合)商業登記簿謄本(申立前3ヶ月以内に法務局で発行されたもの)
(5) 退職金請求権・退職慰労金
申立人の退職金見込証明書(仮に現在の勤務先を退職した場合の、退職金の見込額が分かる書類)
勤続が5年以上だが退職金が支払われない場合は、退職金がないことが分かる資料のコピー
(6) 貸付金・売掛金など
証拠となる資料(借用書など、回収が不能な場合はその証拠書類)のコピー
(7) 積立金(社内積立、財形貯蓄、事業保証金など)
その証書のコピー
(8) 保険(生命保険、障害保険、火災保険、自動車(損害)保険など)
各保険の保険証券のコピー
保険会社が発行する、各保険の解約返戻金計算書のコピー(現在加入している保険を、今解約したらいくら返金されるかの見込額を計算した証明書)
(9) 有価証券(手形、小切手、株券、転換社債)・ゴルフ会員権など
その証券の評価額が分かる書類のコピー
(10) 自動車・バイクなど
車検証のコピー又は登録事項証明書(申立前3ヶ月以内に陸運局で発行されたもの)
所有している車輌の初年度登録が申立時から6年未満の普通常用自動車及び3年未満の軽自動車については、査定書(自動車買取会社が作成したもの)等の時価を証する書面
(11) 過去2年間において、購入価格が20万円以上のもの(貴金属、美術品、パソコン、着物など)
その評価額が分かる資料のコピー
(12) 過去2年間に処分した評価額又は処分額が20万円以上の財産
不動産を処分した場合
競売の場合は不動産登記簿謄本又は登記事項証明書及び競売関係書類・配当表のコピー
その他の場合は売買契約書のコピー、不動産登記簿謄本又は登記事項証明書、及び売却代金の使途(具体的な内訳)についての報告書(領収書等を添付)
自動車の売却、保険の解約、定期預金の解約、受領したボーナス・退職金の処分、離婚に伴う給付の処分などの場合
処分価格が分かる書面(売買契約書等)のコピー・受領金額が分かる書面(支払額を通知する書面、振り込まれた預貯金口座の通帳の該当ページ、遺産分割協議書など)のコピー及び使途についての報告書(領収書を添付)
(13) 不動産(土地・建物・マンションなど)
不動産登記簿謄本又は登記事項証明書(申立前3ヶ月以内に法務局で発行されたもの)
固定資産評価証明書(申立前3ヶ月以内に市役所(町村役場)で発行されたもの)
《不動産が差押を受けている場合》不動産競売開始決定・期間入札の通知書・配当期日呼出状等の、裁判所から送られてきた競売関係書類のコピー
オーバーローン状態(不動産登記簿謄本にある担保権についての被担保債権現在額の合計が評価額の1.5倍以上となる状態)の場合は、その旨の上申書とその疎明資料
(14) 相続財産(遺産分割未了の場合も含みます)
相続財産が不動産の場合には、前記(13)とおなじ。
その他の場合には、その評価額の分かる書類のコピー
(15) 事業設備、在庫品、什器備品など
その評価額の分かる資料のコピー
(16) その他、破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産
回収可能財産(敷金、過払い金、保証金など)についてのコピー
3. 住居に関する証明書
(1) 借家・アパート等に住んでいる場合
賃貸借契約書のコピー
用意できないときは、所有者(又は賃借人)作成の、申立人がその建物に居住していることを証する証明書
(2) 同居者が所有する家屋等の不動産に住んでいる場合
不動産登記簿謄本又は登記事項証明書(申立前3ヶ月以内に法務局で発行されたもの)
4. けが・病気等で入院・通院している場合
診断書
用意できないときは、入院通院していることが分かる資料のコピー(医療費の領収書・診察券等)


書類 交付場所
住民票 市区町村役場(住民票係り)
(非)課税証明書 市区町村役場(税務課)
固定資産評価証明書 市区町村役場(税務課)
不動産登記簿謄本又は
登記事項証明書
法務局

市区町村役場、法務局、裁判所の管轄
お住まいの地域又は不動産の所在地が
東松山市、比企郡鳩山町、吉見町、嵐山町、滑川町、川島町、ときがわ町、小川町の場合
熊谷市、行田市、羽生市、深谷市、秩父郡東秩父村、大里郡寄居町の場合
坂戸市、鶴ヶ島市、飯能市、日高市、入間郡の内越生町、毛呂山町の場合
川越市、富士見市、ふじみ野市、所沢市、狭山市、入間市、入間郡の内三芳町の場合


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