埼玉の自己破産・債務整理 司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市) 簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士
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司法書士柴崎智哉事務所(埼玉司法書士会所属)
電話 0493−31−2010
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2つの制限利率
利息制限法では,借り入れた元金の額によって次のとおり一年間に取れる利息が決まっています。
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利息 |
| 元金10万円未満 |
年20% |
| 元金10万から100万円未満 |
年18% |
| 元金100万円以上 |
年15% |
一般に消費者金融1社からの借入は10万から100万円未満が多いかと思いますが,この場合に一年間で取れる利息は18%までとなっており,これを超える部分は無効です。
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利息制限法第1条1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は,その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは,その超過部分につき無効とする
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
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一方,出資法では,年29・2%を超える利息を取ると,刑事罰が課せられると定められています(平成12年6月1日より前の契約のものは40・004%が上限)。
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出資法第5条2項
前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
2つの法律があるために,利息制限法所定の利率(年15〜20%)を超えるものは無効であるにもかかわらず,出資法所定の利率(29・2%)以下であれば犯罪とならないという現象がおきています。大手信販会社や消費者金融であっても,利息制限法所定の利率(年15〜20%)を超える営業を行っている会社は多々あります。

上の図のグレーの部分(グレーゾーン)は,特別な条件を満たさない限り,本来無効なものであり支払う必要がありません。
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