埼玉の自己破産・債務整理 司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市) 簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士
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司法書士柴崎智哉事務所(埼玉司法書士会所属)
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取引経過の入手
任意整理や特定調停では,今までの消費者金融との取引を利息制限法所定の利率(年15−20%)で計算し直して,債務額を減額します。
しかし,計算しようと思っても,全ての借入・返済の記録(領収書・振込伝票等)がないと,どのような取引があったのかが分かりません。
そこで,消費者金融に取引経過を開示してもらいます。金融庁事務ガイドラインでは,債務者から取引経過の開示を求められたときには,協力することと定められています。
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金融庁事務ガイドライン
3−2−7 取引関係の正常化
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(1)
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債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。
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それでも,会社によっては,実際の取引より短い取引経過書を出したり,取引経過書の数字を改ざんしたりすることもあります。そういった会社に対抗するためには,なるべく証拠の書類が必要になります。例えば,領収書,契約書,振込伝票,銀行通帳の記載などです。こういった書類を捨ててしまう方がいらっしゃいますが,重要な書類ですので,以後は捨てないようにしてください。また,探せばあるかもしれないという方は,可能な限り探し出すことをお勧めします。
では,利息制限法所定の利率(年15−20%)に計算し直すと,どのようになるかサンプルを見てみましょう。
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