埼玉の自己破産・債務整理 司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市) 簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士

自己破産・債務整理・過払金返還訴訟手続


 
司法書士柴崎智哉事務所(埼玉司法書士会所属)
  電話 0493−31−2010
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任意整理・特定調停 
  2つの制限利率
取引経過の入手
サンプル1
サンプル2
サンプル3
サンプル4
任意整理の前と後
任意整理と特定調停の違い
最後に
自己破産
  自己破産制度の趣旨
自己破産手続の流れ
免責不許可事由
免責を受けられない債権
自己破産のデメリット
過払い金返還訴訟
  過払い金返還訴訟の訴状
過払い金返還訴訟の注意点
民事再生
民事再生とは
小規模個人再生
給与所得者等の再生
 
 
 

任意整理と特定調停の違い


 任意整理は弁護士や簡裁代理認定司法書士が相手方と交渉して行う債務整理です。これに対し,特定調停は,裁判所を通して行います。
 特定調停では,調停が成立するまでの遅延損害金を取る扱いをしている裁判所が多いようです。また,調停が成立すると債務名義ができます。債務名義があると強制執行ができますので,分割の支払いを怠ると,給料の差押えや不動産の差押え等の強制執行手続が即できるようになってしまいます。
 これに対し,任意整理では,最終取引日以降の遅延損害金は付けない取り扱いを原則としております。また,裁判所を通さないので,債務名義もできないため,即強制執行をすることはできません。

 
司法書士による任意整理の統一基準
 
1.取引経過の開示
当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること
取引経過の開示は,金融庁の事務ガイドラインにも明記されており監督官庁からも業者に対し徹底することが指導されている。もし取引経過の開示が不十分な場合,和解案が提案できないことを通知し,監督官庁(財務局,都道府県知事)等へ通知する。
 
2.残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。確定時は債務者の最終取引日を基準とする
 
3.和解案の提示
和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来利息は付けないこと。債務者は,すでにこれまでの支払が不可能となり,司法書士に任意整理を依頼してきたものである。担当司法書士としては,債務者の生活を点検し,無駄な出費を切り詰めて原資を確保し和解案を提案するものであり,この残元本にそれまでの遅延損害金,並びに将来利息を加算することは弁済計画を困難とならしめる。したがって,支払については,原則として遅延損害金並びに将来の利息を付けない



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上記以外の地域にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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