埼玉の自己破産・債務整理 司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市) 簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士

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 弁護士や簡裁代理認定司法書士が貸金業者に受任通知を送ると,以後は債務者に直接請求することはできなくなります。また,取引経過を誤魔化して開示する業者もありますので,可能であれば専門家に依頼することをお勧めします。

貸金業の規制等に関する法律

 (取立て行為の規制)
第21条
 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
6 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。




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上記以外の地域にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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