埼玉の自己破産・債務整理 司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市) 簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士

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借金Q&A

  1. 裁判所から支払督促が送られてきました。どうすれば良いのでしょうか?
  2. 裁判所から訴状が送られてきました。どうすれば良いでしょうか?
  3. 家族にばれないで自己破産できますか?
  4. 子供のした借金は、親が払わなければなりませんか?
  5. 大手消費者金融の利息は法律で決まっている上限を守っていると思うのですが。
  6. 家を手放さないと債務整理できませんか?
  7. 埼玉県の裁判所の管轄を教えてください。

Q1 
裁判所から支払督促が送られてきました。どうすれば良いのでしょうか?

A1 
 支払督促が送られてきたら、専門家に相談することをお勧めします。
支払督促が送られてきて、そのまま放っておくと債務名義となり、給料、預金、不動産などを差し押さえられてしまいます。そうならないようにするためには、督促異議を一定期間内に裁判所に出してください。督促異議の申立書は、支払督促の封筒に同封されています。督促異議を出すと、通常の裁判手続になります。
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裁判所から訴状が送られてきました。どうすれば良いでしょうか?

A2
 訴状が送られてきたら、専門家に相談することをお勧めします。
 口頭弁論期日に行かなかったり、答弁書を出さなかったりすると、相手の言い分が通り、裁判に負けてしまいます。すると、給料、預金、不動産などを差し押さえられてしまいます。あなたの言い分を答弁書に書き裁判所に出してください。また、呼び出された日に裁判所へ行ってください。
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Q3
 家族にばれないで自己破産できますか?

A3
 裁判所からの通知、債権者からの通知などで同居の家族に分かってしまう確率が高いです。また、破産の申立書に付ける書類を集めるのに、家族の協力が必要になったりもします。後でばれてしまうよりも、あらかじめ家族に打ち明けておいたほうが良いかと思います。
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Q4
 子供のした借金は、親が払わなければなりませんか?

A4
 保証人になっていなければ、家族に支払義務はありません。
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Q5 
 大手消費者金融の利息は法律で決まっている上限を守っていると思うのですが。

A5
 出資法で、上限金利は年29.2%(平成12年6月1日より前は年40.004%)となっています。貸金業者がこれより多い年利の場合は、刑事罰に処せられるので、大手消費者金融はこれ以下の年利で貸し付けているかと思います。ただ、この年利はあくまで刑事罰にならない上限であり、有効な年利であるかどうかは別問題です。
 利息制限法では、元本10万円未満なら年20%、元本10万円以上100万円未満なら年18%、元本100万円以上なら年15%というように上限金利が決められています。例えば50万円を年28%で貸し付けるのは、刑事罰にはなりませんが、年18%を超える利息部分については本来払わなくて良いものです。あなたが知らないことをいいことに、無効な利息についても払わされているのです。任意整理や特定調停では、利息制限法の利率で今までの取引を再計算し、本来払うべき金額を出して、これを払っていくということになります。場合によっては、逆に、払いすぎたお金を返してもらえることもあります。
 ひとつ気をつけなければならないのが、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の第43条に規定されている条件を満たしていると利息制限法と出資法の間の利率が有効となってしまうということです。その条件には、@貸付の際、貸金業規制法第17条に規定された契約書を交付する。A弁済の際、貸金業規制法第18条に規定された受領証書を直ちに交付する。B債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払う。C債務者が、約定金利による利息を「任意」に支払ったこと。などがあります。これらの条件を全て満たしている貸金業者は少なく、判例でもこの規定を厳しく解釈する傾向にありますので、裁判になったときにこの規定を主張する貸金業者は少ないようです。
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Q6
家を手放さないと債務整理できませんか?

A6
 あなたの生活状況(収入、支出など)や借金の状況(金額、取引期間など)によって異なります。まず、利息制限法の利率に引き直した上、分割(約3年)で払っていけるかどうか。それが無理なときは個人再生で債務を減額した上で分割支払ができるかどうか(個人再生を使うのにもいくつかの条件があります)。これらの方法で無理なときは、自己破産ということになります。自己破産するには財産を処分して、債権者に分配しますので、残念ながら家を手放さなければなりません。

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Q7
埼玉県の裁判所の管轄を教えてください。

A7
埼玉県裁判所管轄一覧をごらんください。


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