埼玉の自己破産・債務整理 司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市) 簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士
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司法書士柴崎智哉事務所(埼玉司法書士会所属)
電話 0493−31−2010
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自己破産すると家を手放さなければならない…任意整理・特定調停で利息制限法所定の利率に引きなおしても,とても払える金額ではない…。
そのような方の場合は,民事再生が使えるかどうか検討してみましょう。
- 民事再生とは
- 小規模個人再生
- 給与所得者等の再生
自己破産は,財産を処分したうえで借金を免除してもらう制度であり,住宅等も手放さなければなりません。任意整理や特定調停では,相手方(債権者)の同意がなければ,話がまとまりません。
これに対し,民事再生は,債務者が作成した再生計画に基づき,将来の収入から債権者に一部の返済をした上で,残りの支払を免除してもらう手続です。民事再生を使うことにより,借金の大幅な減額が期待できます。個人の債務者に使いやすいように,「小規模個人再生」と「給与所得者等の再生」の2つの手続が作られています。
どちらの手続が利用できるか,大まかには下図を参照してください。

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小規模個人再生を利用するための条件には下記のようなものがあります。
- 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある
- 再生債権の総額が5000万円を超えない
- 再生計画案に反対するという債権者が、総債権者数の過半数に満たず、総債権額の2分の1を超えない
これらの条件を満たせば、次の額を通常3年ぐらいで分割返済にしてもらえます。
| 借金総額 |
返済額 |
| 100万円未満 |
全額支払い |
| 100万円以上500万円未満 |
100万円の支払い |
| 500万円以上1500万円未満 |
債務総額の5分の1の支払い |
| 1500万円以上3000万円未満 |
300万円の支払い |
| 3000万円以上5000万円以下 |
債務総額の10分の1の支払い |
ただし,仮に破産手続が行われ配当が行われた場合の総額を下回ることはできません。
小規模個人再生の一番のネックは,反対する債権者が一定数以上だと使えなくなってしまうことです。また,手続も複雑なため,ご自身で申し立てるのは難しいかと思われます。専門家に相談することをお勧めします。
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給与所得者等の再生についてみていきましょう。こちらはサラリーマンを想定した制度です。この制度が使えるのは,
- 再生債権の総額が5000万円を超えない
- 給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり,かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる場合(20%程度と考えられている)
小規模個人再生と違い,債権者の決議は不要です。しかし,小規模個人再生の場合より,多く支払わなければならないかもしれません。
| 借金総額 |
返済額 |
| 100万円未満 |
全額支払い |
| 100万円以上500万円未満 |
100万円の支払い |
| 500万円以上1500万円未満 |
債務総額の5分の1の支払い |
| 1500万円以上3000万円未満 |
300万円の支払い |
| 3000万円以上5000万円以下 |
債務総額の10分の1の支払い |
または
| 所得から住民税、社会保険料、最低生活費等を引いた額の2年分 |
の多いほうを通常3年で支払っていくことになります。
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